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不用品別の処分方法自分の身内が亡くなった際、相続の権利が誰にあるのかを知っておきたいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続関連のルールや決まり事は複雑であり、「相続順位と範囲の確認方法がわからない」と悩むことも珍しくありません。
そこで本記事では、相続順位や範囲について解説します。
自身が相続人となった際にやるべきことも含め解説するため、ぜひ参考にしてください。
この記事を読むと、以下のことがわかります。
・相続人についての基礎知識
・相続順位と相続範囲を確認する方法
・相続人がやるべきこと
相続する権利があるのは「法定相続人」
遺産相続をする権利を持つ人は民法で定められており、その権利者を「法定相続人」と呼びます。
まずは、法定相続人の概要や順位、法定相続人にならない親族について解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人の配偶者と、被相続人の血縁関係にあたる人です。
ここでいう配偶者とは、法律上で婚姻していることが認められている人を指します。事実婚のパートナーの場合は法定相続人とみなされません。
血縁関係者とは、被相続人と血のつながりがある親族です。親族の中でも配偶者の親や兄弟などは血のつながりがないため、法定相続人とは見なされません。
法定相続人の順位について
法定相続人には、あらかじめ順位が定められています。
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人は以下のように優先順位が定められています。
順位 | 法定相続人 |
第1順位 | 直系卑属(被相続人の子ども、もしくは孫) |
第2順位 | 直系尊属(被相続人の両親や祖父母) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
直系卑属とは、以下の3つのいずれかに当てはまる親族のことを指します。
- 実子
- 養子
- 胎児
例えば、父親が亡くなった際に、母親のお腹にまだ生まれていない胎児がいた場合、その胎児にも相続権が発生します。
また、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥と姪に相続権が移ります。ただし、甥と姪が亡くなっていた場合、甥と姪の子どもには相続権は移りません。
法定相続人にならない家族がいる?
被相続人の親族や、縁がある人でも、法定相続人にならない人がいます。
法定相続人にならない関係者は以下のとおりです。
- 内縁の妻
- 養子縁組をしていない配偶者の連れ子
- いとこ
- 離婚した元配偶者
- 配偶者の兄弟姉妹もしくは両親など
- 叔父伯母
ただし、上記に当てはまっている人であっても、遺言書で遺産の受取人として指定された場合は遺産相続ができます。
遺言書がある場合は「受遺者」が相続権利を持つことがある
被相続人が法的に有効な遺言書を残していた場合は、遺言書に書かれている人への相続が優先されます。
遺言書に書かれている人を受遺者(じゅいしゃ)と呼び、受遺者には法定相続人以外の第三者でも指定が可能です。例えば、友人であったり、特定の団体や法人であっても指定できます。
ただし、受遺者への相続が優先されたとしても、法定相続人の遺留分の権利は侵害できません。次の見出しで詳しく解説します。
遺留分権利者の権利は侵害できない
遺留分とは、民法により最低保証されている遺産割合のことです。
そして、遺留分権利者とは、遺留分を受け取れる権利を持つ法定相続人のことを指します。
遺留分権利者にあたる法定相続人は下記の通りです。
- 配偶者
- 子ども
- 直系尊属(被相続人の両親や祖父母)
たとえ遺言書に「すべての遺産を第三者に渡す」と書かれていたとしても、上記の遺留分権利者は最低保証分の遺産を受け取れるように請求できます。
相続の権利が誰にあるか迷いやすいケース
相続の権利が誰にあるか迷いやすい以下の3つのケースをご紹介します。
- 法定相続人が亡くなっている場合
- 被相続人に内縁の夫・妻がいる場合
- 被相続人に離婚歴があり、前夫・妻との間に子どもがいる場合
それぞれのケースを参考にしていただきつつ、実際に相続について迷った場合は専門家に相談することも視野に入れて確認を進めてください。
法定相続人が亡くなっている場合
法定相続人が亡くなっている場合は、代襲相続が可能です。
代襲相続とは、法定相続人の子どもが代わりに遺産を受け継ぐ制度となります。
例えば、法定相続人である子どもが既に亡くなっている場合は、被相続人の孫が代わりに相続することが可能です。
また、法定相続人である兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、被相続人から見た甥や姪が代わりに相続できます。
ただし、代襲相続が適用されるのは直系卑属の範囲内のみです。
つまり、甥や姪が亡くなっていたとしても、甥の子どもや姪の子どもには代襲相続が適用されません。
被相続人に内縁の夫・妻がいる場合
被相続人に内縁の夫・妻がいたとしても相続権は発生しません。相続権が発生するのは婚姻関係にある配偶者のみです。
ただし、内縁の夫・妻との間に子どもがいて、被相続人が子どもを認知していた場合は、子どものみ遺産相続する権利を持ちます。
また、遺言書に内縁の夫・妻に遺産相続をしたいと記載されていた場合、遺言書の内容が優先されるため、内縁の夫・妻が相続権利を持ちます。
被相続人に離婚歴があり、前夫・妻との間に子どもがいる場合
被相続人の前夫・妻との間に子どもがいる場合は、離婚した元配偶者に相続権利はありませんが、子どもには相続権利があります。
また、被相続人が再婚しており、現配偶者との間に子どもがいる場合、「現配偶者との子ども」と「前夫・妻との子ども」とで権利の違いはなく、どちらも法定相続人の第1順位にあたります。
法定相続人でも相続権がなくなるケース
法定相続人の範囲内であっても以下のケースに当てはまる場合は相続する権利がなくなります。
- 相続欠格に該当する場合
- 相続廃除されている場合
- 相続放棄をした場合
相続欠格と相続廃除は、法定相続人の相続権を剥奪する方法です。相続放棄は、法定相続人である本人が相続権を放棄する行為となります。
それぞれ詳しく見てみましょう。
相続欠格に該当する場合
相続欠格に該当する場合は、法律により相続権が剥奪されます。
相続欠格が適用されるか否かには被相続人の意思は関係ありません。次の行為に当てはまった場合は、相続欠格の該当者として一切の遺産を相続することができなくなります。
- 意図的に被相続人や相続人になる可能性のある人を死亡させた、もしくは死亡させようとして刑罰を受けた
- 詐欺や脅迫をして被相続人の遺言書の作成や取り消しを操作もしくは妨害した
- 被相続人が殺害された事実を把握しておきながら告発や告訴をしなかった
- 被相続人の遺言書の内容を偽造したり破棄をしたりした
一度相続欠格に該当すると、基本的には相続権を復活させることはできません。
ただし、被相続人に許可を得ることができれば相続欠格を取り消せる可能性はあるようですが、これは絶対ではありません。弁護士などの専門家でも意見が分かれる難しい問題となるため、もし相続欠格について対応が必要だという場合は弁護士に相談をしましょう。
相続廃除されている場合
相続廃除とは、被相続人が法定相続人の相続権を剥奪することができる制度です。
相続廃除の申立てができるのは被相続人本人のみとなり、廃除可能な相手は法廷相続人の第1順位と第2順位に該当する人のみとなります。
被相続人が家庭裁判所に請求をすることで相続廃除ができますが、廃除要件に当てはまっており、なおかつ家庭裁判所に認められなければ相続廃除はできません。
廃除要件の代表的な例は以下の6つです。
- 被相続人に対する虐待行為
- 被相続人への重大な侮辱行為
- 被相続人の財産を不当に取得・処分する行為
- 被相続人に多額の借金返済を肩代わりさせる行為
- 不貞行為を繰り返し被相続人を苦しめる行為
- 相続人が重罪を犯したことがある場合
ただし、相続廃除によって相続権を失うのは該当者本人のみであり、代襲相続は可能となります。
相続放棄をした場合
相続放棄とは、法定相続人が自ら相続の権利のすべてを放棄することです。
相続放棄をするケースとしては、相続財産の負債を引き継ぎたくない場合や、相続問題に巻き込まれたくない場合などに選択されることが多くなります。
相続放棄をしたい場合は相続開始日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしましょう。書類の不備があった場合は申告が認められないこともあるため、早めに申請手続きを進めておくとよいでしょう。
相続権がある人を確認する手順
相続権が発生する人は「法定相続人」と「受遺者」の2パターンであるとご紹介しました。
しかし、実際には誰が法定相続人で、誰が受遺者なのかを即座に把握することは難しいです。
相続権がある人を確認したい場合は、以下の手順で確認を進めてください。
- 遺言書の捜索
- 遺言書の検認
- 被相続人の戸籍謄本の確認
流れに沿って詳しく解説します。
①遺言書の捜索
まずは被相続人が遺言書をのこしているかどうかを調査しましょう。調査をする際は、1ヵ所だけの捜索に留めず、可能性のある場所を徹底的に探してください。
遺言書の保管されている場所の代表例は下記の通りです。
- 被相続人の自宅
- 銀行
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 法務局
- 公証役場
例えば、公証役場に保管されているかどうかは遺言検索システムで確認ができます。遺言検索システムとは、日本公証人連合会によって作成された遺言の照会ができるシステムです。
自宅を捜索する際は遺品整理業者の捜索サービスを利用すると便利です。遺品整理の一環として、遺品を1品1品確認しながら捜索してくれるため、遺言書を見つけられる確率が格段に上がります。
②遺言書の検認
遺言書の種類が自筆証書遺言だった場合は、家庭裁判所に検認してもらう必要があります。
自筆証書遺言とは、遺言の作成者がすべて自筆で執筆する証書です。
家庭裁判所に検認してもらうことで、遺言書の内容が改ざんされたものではないか、法的に有効であるのかを確認できます。
もし、遺言書の検認をしてもらわなかった場合は、銀行の預貯金口座の相続に関する手続きや不動産の相続登記に関する手続きができないため注意してください。
③被相続人の戸籍謄本の確認
法定相続人の調査も進めておく必要があります。
法定相続人は、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて確認をおこないましょう。
被相続人の親族を把握しているという場合でも、自分が認識していない血縁関係者がいる可能性も十分にあり得るため、戸籍謄本での確認は必須といえます。
戸籍謄本は、被相続人の本籍地のある市役所で発行することができます。
本籍地が分からない場合は、被相続人が亡くなった際に住所をおいていた地域の市役所で、本籍地記載の住民票を発行しましょう。
相続の権利を持っている人がやること
ここからは、相続人が相続をする際にやることとして以下の3つを解説します。
- 遺産分割をする
- 遺品整理をする
- 家じまいをする
相続の権利を自分が持っているけれど何をすべきか分からないという場合に、参考にしてください。
遺産分割をする
遺言書に遺産分割の割合が書かれている場合は従う必要がありますが、書かれていない場合や、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を相談し、遺産分割をおこないましょう。
遺産分割は代表者が独断で決めることはできません。必ず相続人全員で話し合いをおこなってください。
話し合いをおこなう際は遺産分割協議書で記録をとっておくことが推奨されます。あとから言った言わないのトラブルが起こることを防止するためです。
また、話が長引きそうな場合は早々に弁護士に介入をしてもらうこともおすすめです。
遺品整理をする
自身が相続することとなった遺品については遺品整理をおこないましょう。
遺品の必要可否を決めて、仕分けをおこない、残しておく必要のないものは処分を検討してください。
もし遺品の量が多く仕分けが困難である場合や、遺品の処分方法に悩むという場合は、遺品整理業者へ依頼することをおすすめします。
遺品整理業者は遺品整理に関するプロです。依頼をすることで、精神的・体力的な負担の軽減につながります。また、処分したくない大事な遺品の捜索などもおこなってくれます。
遺品整理業者の中には遺品の買取をしてくれる業者もあるため、遺品の中に価値のありそうな品物がある場合は利用すると良いでしょう。
ぜひ、遺品整理業者へ依頼をして効率的に遺品整理を進めてみてください。
家じまいをする
家を相続することになった場合は、その家を残しておくのか、家じまいをするのか検討する必要があります。
家じまいとは、家を片付けて処分することです。売却をしたり、解体をしたりといった方法で家を処分することとなります。
相続した家に住んだり、貸出をしたり、今後の利用を続ける場合は家じまいをする必要はありません。
しかし、家が空き家になる可能性が高い場合は、早々に家じまいをすることが推奨されます。
家じまいについては下記の記事で詳しく解説しています。家じまいを検討している方は参考にしてください。
悩んだら専門家に相談しましょう
今回は、「相続の権利が誰にあるのか」というテーマで解説をしました。
法定相続人の順位や範囲は法律で決まっているものの、遺言書との関係に注意が必要なこと、相続ができない人がいることなど、注意すべき点が多々あります。
また、判断に迷うケースもあり、頭を悩ませることも珍しくありません。
そんな時は専門家に頼りましょう。相続について悩んでいる場合は、弁護士や税理士に相談してください。
相続後の遺品整理や家じまいで悩んでいる場合は、遺品整理業者へ相談をしてください。
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