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不用品別の処分方法相続放棄とは、財産の引継ぎを一切拒否して相続人としての権利を捨てる行為です。
負債を相続したくない場合など相続放棄を検討することもあるかと思いますが、相続放棄をする際には注意すべきことがあります。
相続放棄をおこなうと、放棄後に相続をしたいものが出てきたとしても、相続をすることができなくなってしまいます。そのため、相続放棄を検討しているという方は、事前によく調べておくことが推奨されます。
そこで本記事では、相続放棄についての基礎知識と、相続放棄をする際の遺品の扱いについて解説します。
相続放棄をすべきか適切な判断をするためにも、本記事を参考にしてください。
この記事を読むと以下のことがわかります。
・相続放棄について
・遺品整理をしてはいけない理由
・相続放棄と遺品整理を希望する際の注意点
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の資産や負債などを保有する権利を一切引き継がずに放棄する行為です。
被相続人に多額の借金があると、その借金は相続人が引き継ぐこととなるため、返済をしなければなりません。そのため、借金が資産を上回っている場合、相続放棄を希望する人が多いです。
相続放棄をするためには、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
以下の手順に沿って相続放棄の手続きを進めることとなります。
- 財産調査
- 必要書類の収集
- 申述書の作成と申述
- 通知書の受理
まず、亡くなった人が保有している財産の調査をしてください。財産目録があれば確認することをおすすめしますが、ない場合は口座情報や請求書などを確認して調査を進めることとなります。
次に書類を準備しましょう。準備する書類の内容は故人との関係性によって異なりますが、被相続人が配偶者の場合は、以下の書類を用意する必要があります。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
- 故人の戸籍謄本
書類が揃い、申述書の作成が完了したら、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に提出してください。
家庭裁判所から相続人の意思を確認する照会書が届いたら、回答をして相続放棄が認められるか判断されます。
家庭裁判所から申述受理通知書が送付されれば、手続きは完了です。
遺品整理とは?
遺品整理とは、亡くなった方が生前使用していた生活用品や住居を整理し、片付ける作業です。
遺品には遺言書や預金通帳など、相続に関わる重要なものが含まれている場合があります。そのため、タンスの裏や引き出しの細かな場所まで丁寧に確認する必要があります。
また、近年ではデジタル遺品の整理も重要となっています。
デジタル遺品とは、スマホやパソコンなど故人が所有していたデジタル機器に残ったデータのことです。デジタルデータは管理されずに放置をしてしまうと悪用される恐れがあるため、遺品整理をする際は注意が必要です。
このように遺品整理は重要かつ繊細な作業であるため、不安がある場合は遺品整理業者のような専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄をすると遺品整理ができないって本当?
相続放棄をすると、遺品に対する権利や義務がなくなります。
そのため、遺品整理ができなくなってしまう場合や、遺品整理を実施する場合に、法的な問題が発生しないよう注意をはらう必要があります。
したがって、相続放棄をする意思が少しでもある場合、遺品を勝手に処分したり他人に譲渡したりしないように注意してください。
意図せずに遺品整理をしてしまった場合でも、遺品を片付ける意思があると見なされて相続放棄ができなくなる可能性があるため十分な注意が必要です。
また、相続放棄の手続きをしたにも関わらず遺品整理をした場合、すべての資産を相続しなければいけません。特に貴金属の売却など資産価値がある遺品の整理や処分は、相続放棄をする意思がある場合は絶対にしないでください。
しかし、なぜ相続放棄すると遺品整理ができないのでしょうか。
ここでは、遺品整理をしてはいけない理由や、相続放棄をしても遺品整理をしなければならないケースについて紹介します。
それぞれの内容を理解し、自身が遺品整理をすべきかを確認しましょう。
遺品整理をしてはいけない理由
遺品整理をすると、民法第921条に基づき法定単純承認とみなされてしまい、相続する意思があると誤解される恐れがあります。
法定単純承認とは?
法定単純承認とは、被相続人の財産・負債の双方を無条件で全て相続するという意味になります。
参照:民法 第921条 法定単純承認|e-Gov法令検索
相続放棄をする意思がある場合は、以下の作業をしてはいけません。
- 相続財産の処分や秘匿、消費、売却
- 賃貸の解約
- 携帯電話の解約
故人の財産を処分したり秘匿してしまうと、相続財産を無条件ですべて引き継ぐこととなります。
相続財産の処分や秘匿、消費、売却などにあたる行為の例として、以下の3つがあります。
- 証券の売却
- 故人が保管していた現金の使用
- 賃貸物件の片付け
賃貸物件の解約手続きをすると、故人の資産にあたる貸借権を処分したとみなされかねません。
また、スマホの解約をした場合、相続財産の減少を防止する保存行為だと認識され、相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄をしているけどスマホの解約をしたい時は、スマホの契約規約の確認をして、弁護士へ相談しましょう。
遺品整理をしなければならないケース
相続放棄をしていても以下の3つのケースに当てはまった場合は、遺品整理をする必要があります。
- 孤独死だった場合
- 管理義務がある場合
- 故人が賃貸に住んでいた場合
故人が孤独死だった場合は、遺体の腐敗が進んでいて悪臭を放っている可能性が高いため、早急に親族が遺品整理する必要があります。
また、自分以外に相続人がおらず新たな相続人が選出されない場合、財産の管理義務は相続放棄をした人に残ります。
なお、故人が住んでいた賃貸の連帯保証人になっている場合、相続放棄したとしても遺品整理をして修繕費用を負担しなければいけません。
しかし、自ら進んで賃貸の片付けをおこなうと相続をしたと認識されかねないため、相続放棄をしたいけれど賃貸の解約を進めなければいけないという場合は、相続の承認行為にあたる可能性がないか弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄を希望する際の注意点
相続放棄を希望する際は、以下の4つの注意点に気をつけてください。
- 遺品整理ができなくなる
- 取り消しがきかなくなる
- 金銭類に触れてはいけない
- 被相続人の住まいを解体・解約しない
遺品整理ができない
繰り返しとなりますが、相続放棄をしたい場合は基本的に遺品整理をしてはいけません。
第三者から見て資産価値がないと認識できる遺品に関しては、形見分けによって引き継ぐことができます。
しかし、資産価値のある遺品を引き継いでしまった場合、相続を承認したと認識される恐れがあるため注意が必要です。
また、価値がある遺品を売却することも承認行為に当たる可能性があります。
資産価値があると認識される遺品の例として、以下の5つがあげられます。
- 家電
- 自動車
- 絵画
- パソコン
- 骨董品
形見分けする際は、自身で判断せず、事前に遺品整理業者や弁護士に相談しましょう。
なお、生鮮食品や賞味期限が短い食品など日持ちしないものは、財産価値がないと認識されるため、処分しても問題ありません。
取り消しがきかない
一度、相続放棄が承認されたら承認を撤回することはできません。
どうしても形見として自分が所有したい遺品が出てきたとしても相続ができなくなるため、相続放棄すべきかは慎重に検討しましょう。
ただし、故人が遺した手紙や写真、着用していた衣類などといった思い出の品は、金銭的価値がないものとして形見分けすることが可能です。
形見分けをする際は、以下の2つのポイントに気をつけてください。
- 受け取る形見は最小限にする
- 受け取った形見を記録しておく
例えば、タンスの衣類をすべて形見分けするといった行動をとると、単純承認と認識される恐れがあります。
また、受け取った形見は、すべて文書に記録し、写真や動画にも納めておくことをおすすめします。口頭のみで形見分けすると、資産価値のある遺品を受け取ったと認識される恐れがあるためです。
金銭類に触れない
故人宅に残された現金や銀行口座の預貯金なども、相続放棄をする場合は触れてはいけません。
故人の資産を手にすると、単純承認に該当してしまい相続放棄ができなくなる恐れがあるためです。
故人の口座の解約や名義変更などをすると、相続財産の処分行為と認識される可能性があります。
ただし、相続放棄をした場合でも、以下の支出に関しては相続財産からの支払いが認められています。
- 葬儀費用の支払い
- 仏具の購入
- 墓石の購入
上記の費用の支払いは、一般的に見て高額な支払いでないことが条件となります。
例えば墓石の購入をする場合、平均的な金額の墓石であれば相続財産からの支払いが認められます。一般的に高額だと見なされる墓石を相続財産で購入してしまうと、相続財産を処分したと認識される恐れがあるため注意が必要です。
上記の支出を相続財産から支払う場合は、弁護士に相談してどれくらいの支払いなら認められるのかを確認しましょう。
被相続人の住まいを解体・解約しない
「実家が空き家になってしまったため売却したい」「大家から賃貸の退去を求められている」といったケースにおいて、空き家の解体や賃貸からの退去をしてしまうと相続放棄できなくなる可能性があります。
もし、相続人全員が相続放棄をした状態で空き家を売却する場合、50〜100万円の予納金を支払って相続財産管理人を選任し、売却する必要があります。
また、賃貸物件を解約する時は、約100万円の予納金を支払って相続財産清算人を選出し、解約手続きをしなければなりません。
なお、電気やガス、水道代の解約は、相続放棄をしていても可能です。
故人が住んでいた空き家の解体・解約を検討する前に、電気会社やガス会社に連絡して解約してもらいましょう。
遺品整理をする際の注意点
遺品整理をする場合は、以下の3つの注意点に気をつけてください。
- 相続人の確認をする
- 形見分けに気をつける
- 専門家に相談をする
遺品整理は親族が亡くなった際に遺族がおこなう大切な行為ですが、相続放棄の件も含め、様々な点に注意が必要です。
それぞれの注意点に気をつけつつ、遺品整理の作業に取り組みましょう。
相続人の確認をする
そもそも、自分が相続人でなければ遺品整理はできません。
自分が相続人にあたる場合は、相続をするのか、相続放棄をするのかを決定したうえで、遺品整理すべきかを決める必要があります。
相続放棄するかを検討する際は、「限定承認」の活用についても検討すると良いでしょう。
限定承認とは、故人が残した相続の中で借入金を清算して資産が残れば引き継ぐ方法です。
例えば、故人が1,000万円の資産と500万円の負債を所有していた場合、限定承認を活用すれば、負債を差し引いた500万円の資産が受け取れます。
ただし、限定承認は相続開始を認知してから3か月以内に相続人全員で申述しなければいけません。
相続人の中で一人でも拒否した場合は、限定承認が適用されないため、入念な話し合いを重ねた上で判断しましょう。
形見分けに気を付ける
遺品整理をした上で相続する場合は形見分けに特に制限はありません。ただし、個人の意思を尊重しつつ、ほかの相続人とトラブルにならないようにしなければいけません。
形見分けでは、誰が何を譲り受けるのかで揉める場合が多いです。
入念な話し合いをして全員が納得したうえで、形見分けする人を選定する必要があります。
一方で、相続放棄をする場合では、写真や故人が愛用していた万年筆などの資産価値がないものを形見分けができます。
金銭的価値が高いものを形見分けしてしまうと、資産を相続する意思があると認識されてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。
もし、形見分けをしても良いのか判断に悩んだ際は、遺品整理業者もしくは弁護士に相談しましょう。
専門家に確認した上で判断し適切に行動すれば、誤って形見分けをしてしまうことも防げるため、意志と反して相続しなくて済みます。
専門家に相談をする
相続放棄や遺品整理に関する悩みを抱えている場合は、弁護士や遺品整理士といった専門家への相談がおすすめです。
専門家からの法律に基づいた助言があれば、相続放棄や遺品整理に対する誤った行動を防止できます。
弁護士は、紛争解決全般を取り扱う唯一の士業であるため、相続関係で心配な点がある場合は弁護士へ相談してください。
遺品整理士は、遺品の取り扱いに関して豊富な知識を保有しています。
それぞれの専門家に相談し、相続や遺品に関する疑問を解消しましょう。
相続に関する相談は弁護士へ
相続放棄する意思が少しでもある場合は、遺品整理をする前に弁護士への相談が推奨されます。
相続に関する相談を弁護士にすることで、相続放棄が適切な選択かアドバイスをもらえたり、裁判所の手続きに関するアドバイスをもらえたりと、さまざまなメリットが得られます。
もし、相続放棄のサポートを弁護士に依頼した場合、以下の対応をおこなってくれます。
- 財産調査
- 申述書の作成と提出
- 家庭裁判所とのやり取り
- 受理書の取得や依頼者への説明・交付
- 戸籍謄本の取得
- 債権者から連絡が来た場合の対応
上記の業務を幅広く対応してくれるため、安心できます。
相続放棄がうまくいかないと負債を相続してしまう恐れがあるため、一度弁護士に相談して依頼すべきか検討しましょう。
ただし、5〜10万円の依頼費用がかかることとなるため、費用面も含め依頼をするか検討してください。
遺品の回収や買取に関する相談は遺品整理業者へ
遺品整理は精神的にも肉体的にも大変な作業であるため、スムーズに進めたい場合は遺品整理業者への依頼が推奨されます。
遺品整理業者によって対応範囲は異なりますが、業者に依頼をすることで、遺品の仕分けや処分、不用品回収、ハウスクリーニングなど様々な対応をお任せすることができます。
遺品整理業者に依頼をする場合は、一般的に以下の費用がかかります。
間取り | 費用相場 |
1R・1K | 30,000〜80,000円 |
1DK・1LDK | 50,000〜150,000円 |
2DK・2LDK | 90,000〜300,000円 |
3DK・3LDK | 150,000〜500,000円 |
費用は部屋の間取りと遺品の量によって大きく異なるため、まずは遺品整理業者へ見積もりを依頼して費用を聞いてみることをおすすめします。
効率的に遺品整理を進めたい人は、一度業者への依頼を検討してください。
遺品整理をしたい場合は相続に注意しましょう
今回は、相続放棄と遺品整理との関係について解説しました。
相続放棄をしたのに遺品整理をしてしまうと、法定単純承認だとみなされてしまい、相続する意思があると認識されてしまいます。
相続放棄を希望する場合は、二度と取り消しがきかない点や故人の遺品に触れない点などに注意してください。
本記事を参考にして、相続放棄と遺品整理に関して理解を深めて、相続すべきか判断しましょう。
また、自身で判断することに不安があるという場合は、遺品整理業者や弁護士などの専門家へ相談することを検討しましょう。
遺品整理に関して不安がある場合や、遺品を処分する手間を軽減したい場合は、ぜひ「お助けうさぎ」にご相談ください。
お助けうさぎは関東エリアを中心に遺品整理サービスをおこなっています。遺品整理士が在籍しているため安心してご利用いただけます。
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