灯油の捨て方5選|無料回収や引き取りについて詳しく解説
不用品別の処分方法親が亡くなったら、やらなければならない手続きが多数あります。
進め方や期限などを把握しておき、スムーズに手続きを進められるよう心構えをしておくことが大切です。
そこで本記事では、親が亡くなったらやることのリストを期限別で解説します。
「親が亡くなったらいつまでに何をするべきか知っておきたい」「期限がある手続きを把握しておきたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
この記事を読むと以下のことがわかります。
・親が亡くなったらやることリスト
・手続きで困った時の対処法
親が亡くなったらやることリスト
まずは、親が亡くなったらやることをリストで確認してみましょう。
時期 | 手続き |
死亡確認の当日 | 死亡診断書の受け取り 葬儀社への相談 近親者への訃報連絡 |
死亡したあと 7日以内 | 死亡届の提出 通夜の実施 葬儀の実施 初七日法要の実施 |
死亡したあと 14日以内 | 年金の受給停止 健康保険証の返却 介護保険証の返却 世帯主の変更 公共料金の解約 各種サービスの解約 |
死亡したあと 49日以内 | 相続人の確認と決定 遺産相続の決定 遺品整理 |
リストを見て分かる通り、親の死後49日以内に16種類もやるべきことがあります。
葬儀などの式典は故人との別れを偲ぶ大切な行事です。出来る限り実施することが推奨されます。
手続き関係については法的に定められている期限に注意が必要です。期限を過ぎてしまった場合、遺産相続や行政支援の停止などで不都合が生じてしまいます。
親が亡くなったあとは心身ともに疲弊することが考えられますが、リストを見て、やるべきことを把握しておき、滞りなく進められるよう心構えをしておきましょう。
手続きは4つの期日に分けられる
親が亡くなったらやるべき手続きは、以下の4つの期日に分けられます。
- 死亡確認の当日
- 死亡したあと7日以内
- 死亡したあと14日以内
- 死亡したあと49日以内
ここからは、期日ごとにやるべきことを解説するため、参考にしてください。
死亡確認の【当日】
親の死亡を確認した当日に、以下の3つのことを実施する必要があります。
- 死亡診断書の受け取り
- 葬儀社への相談
- 近親者への訃報連絡
死亡確認の当日は慌ただしくなることが予想されますが、いずれも必要な対応であるため、遅滞なく進めましょう。
死亡診断書の受け取り
死亡診断書とは、故人が死亡に至るまでの経緯を詳細に記載した書類です。
親が亡くなったことを確認したら、病院の医師に死亡診断書を作成してもらい、受け取る必要があります。
死亡診断書の作成費用は保険適用外となり、医療機関が独自に定めた金額を支払うこととなります。相場は一通あたり3,000〜20,000円です。
死亡診断書が作成されなかった場合、故人は法的に生存していると認識されてしまい、火葬や埋葬ができなくなってしまうため、必ず作成を依頼して受け取ってください。
なお、親が病院で亡くなった場合と、自宅で亡くなったものの病院で診療を受けていた場合は、担当医師が死亡診断書を作成することが一般的です。
親が病院で診療を受けていない状態で、持病もなく死因が不明のまま亡くなった場合は、死亡診断書ではなく死体検案書を発行してもらうこととなります。
葬儀社への相談
葬儀の準備を進める必要があるため、死亡確認当日に葬儀社への相談も進めましょう。
葬儀社によって費用やサービス内容が異なるため、どの葬儀会社を選ぶべきなのかは親が生きているうちから、親と一緒に考えておくことが推奨されます。
親や親族と付き合いのあるお寺から葬儀社を紹介してもらえる可能性があったり、親の宗派によって選ぶ葬儀社が変わってきたりするためです。
また、親が亡くなった直後は心身に大きな負担がかかります。この状態で一から葬儀社を決めなければならないとなると、さらに負担が増してしまいます。
そのため、親が生きているうちに葬儀の意向について相談をしておき、依頼をしたい葬儀社を何社か見繕っておきましょう。
近親者への訃報連絡
死亡確認の当日に、近親者への訃報連絡もしておきましょう。
まずは親族に、次は親の友人を中心とした通夜や葬儀に参列してもらう人に、亡くなった事実を簡潔に伝えてください。
近親者への訃報連絡で伝えるべき内容として、以下の5つを伝えると親切です。
- 故人の氏名と年齢
- 死亡日時
- 通夜や葬儀の日程と場所
- 葬儀の形態
- 喪主の氏名と連絡先
また、訃報連絡は電話でおこなうことが推奨されます。
故人が死亡した翌日に通夜を、その翌日に葬儀をすることが一般的であり、書面やメールだと情報伝達に時間がかかる可能性があるためです。
死亡したあと【7日以内】
親が死亡したあと、7日以内に以下の式典や手続きを実施する必要があります。
- 死亡届の提出
- 通夜
- 葬儀
- 初七日法要
親が亡くなってから一週間は実施すべきことが多くあります。
慌ただしい一週間となりますが、焦らず、漏れなく進めていきましょう。
死亡届の提出
死亡届は、故人の死亡を確認した日から7日以内に自治体に提出しなければなりません。
死亡届は死亡診断書と一組の書類となっている場合が多いため、死亡診断書を受け取ったら死亡届がセットになっていることを確認し、必要事項を記入したうえで速やかに自治体へ提出してください。
死亡届を自治体へ提出することで、以下の2つの手続きがおこなわれます。
- 戸籍への記載と住民票の抹消
- 火葬許可証の発行
戸籍への記載と住民票の抹消手続きは、遺産相続の手続きに関係してくることとなります。遺産相続をする際に住民票の除票や故人の戸籍謄本を用意する必要があるためです。
ただし、死亡届を提出後すぐに戸籍への記載と住民票の抹消手続きが実施されるわけではありません。役所の業務状況により数日かかることがあります。そのため、いつまでに手続きが完了するのかを確認しておくようにしましょう。
火葬許可証は、葬儀後に火葬をするために必要な許可証です。役所で死亡届を提出すると同時に発行することができるため、忘れずに発行依頼をしましょう。
通夜
通夜は、故人が亡くなってから2日目におこなうことが一般的です。
葬儀場や喪主の都合によっては3日以上先となることもありますが、通夜は近親者に参列してもらう必要があるため、スケジュールには注意しましょう。
また、通夜や葬儀の準備・進行は喪主一人で完結できるものではありません。配偶者や親族に協力をしてもらい、案内係や会計係、返礼品係、世話役など役割を決めて進めていくこととなります。
多くの人と連携が必要となることを理解し、関係者間で協力をし合いながら、滞りなく通夜を進めていけるよう段取りをしましょう。
葬儀
葬儀は、通夜の翌日、故人が亡くなってから3日目におこなうことが一般的です。
故人と最後の夜を過ごす1日となるため、精神的に辛く、疲弊してしまう可能性も大いにあるかと思います。
しかし、故人の冥福を祈る儀式となるため、故人のためにも自身や親族のためにも、葬儀を円滑に進められるようにしておきましょう。
最近では直葬や一日葬といった葬儀スタイルも選べるため、予算や日程、参列者の状況を考慮して、どのような葬儀にするのか検討してください。
初七日法要
初七日法要は、故人が亡くなってから7日後におこなうことが一般的です。
ただし、最近では葬儀と同じ日に初七日法要を済ませる場合もあるため、親族と相談して日にちを決定しましょう。
なお、初七日法要を実施する場所は自宅や斎場、寺院などがよく利用されますが、こちらも親族や参加者の状況に合わせて決めましょう。
死亡したあと【14日以内】
親が死亡したあと14日以内には、以下の手続きを実施する必要があります。
- 年金の受給停止
- 健康保険証の返却
- 介護保険証の返却
- 世帯主の変更
- 公共料金の解約
- 各サービスの解約
通夜や葬儀が終わり一段落つけると腰を落ちつけてしまいがちの期間ですが、公的手続き関連がまだ残っている状態です。
滞りなく進められるよう、各手続きについて確認をしておきましょう。
年金の受給停止
親が年金受給者だった場合、厚生年金は死亡後10日以内に、国民年金は死亡後14日以内に受給停止の手続きをおこなう必要があります。
年金は、亡くなった当日から受給資格を喪失します。手続きをおこなわずに受給し続けていると罰則を科せられる可能性があるため注意してください。
手続きの方法としては、故人の年金証書や死亡診断書のコピーなど必要書類を準備したうえで、受給権者死亡届を最寄りの年金事務所に提出することとなります。
故人が日本年金機構にマイナンバーや住民票コードを届け出ていれば、提出した死亡届の情報が共有されて、受給停止手続きをする必要がなくなります。
親がマイナンバーや住民票コードを届け出ているかどうか不明な場合は、一度、年金事務所に確認しましょう。
健康保険証の返却
親の健康保険証を返却する必要があります。
国民健康保険の場合は死亡後14日以内に自治体へ返却し、社会保険の場合は死亡後5日以内に親の勤め先に連絡して返却について相談をしてください。
また、健康保険の加入者が亡くなった際に、葬祭費や埋葬費を給付してもらえるサービスを利用できる可能性があります。国民健康保険の場合は葬祭費3〜7万円、社会保険の場合は埋葬費5万円程度です。
サービスの利用方法や金額は自治体や保険会社により異なるため、保険証を返却する際に確認をしておきましょう。
介護保険証の返却
親が介護保険を受給していた場合は、介護保険証を自治体に返却してください。
返却の具体的な流れは以下のとおりです。
- 役所に行き、介護保険証を返却して介護保険資格喪失届を提出する
- 年間保険料の最終決定通知が相続人宛てに届く
- 最終決定通知で還付や追加支払いの確認をする
- 還付がある場合は受け取りを、追加支払いがある場合は納付をする
介護保険証の返却をすると保険料の清算がおこなわれます。
保険料を納めすぎていた場合は還付がなされ、未納分がある場合は追加納付が必要となるため、返却後の通知書の確認は忘れずにおこないましょう。
介護保険を受けていたのにもかかわらず介護保険証を所有していない場合は、ケアマネジャーに確認してみるなどして捜索してください。
世帯主の変更
親が世帯主だった場合は、世帯主の変更手続きをする必要があります。
世帯主の死亡後14日以内に自治体宛てにおこないますが、死亡届の提出と同時に手続きをしても問題ありません。手続き時間としては30分程度で終わるものとなります。
ただし、世帯主だった親が死亡しても、世帯主を変更する必要がないケースもあります。
- 世帯主が死亡して世帯に残った人が1人だった場合
- 世帯主が死亡して世帯に残った人が15歳未満の子どもと、その親のみだった場合
- 故人が一人暮らしだった場合
親が世帯主だったという場合は、まず変更が必要かどうかを判断しましょう。
公共料金の解約
公共料金は、解約手続きをしない限り親の死亡後も支払いが続いてしまいます。
不必要な出費をしないためにも、早々に各種サービスの窓口に連絡をして、解約したい旨を伝えましょう。
もし、親の死亡後も引き続き支払いをおこなうのであれば、解約ではなく名義変更の手続きをしてください。
また、故人名義の口座で支払いをしていた場合は、支払い口座の変更手続きもしなければいけないため、忘れないように注意しましょう。
各サービスの解約
親が個人的に契約しているサービスの解約も忘れないでください。
インターネット回線やスマホ、テレビ、固定電話、サブスクリプションなど、契約しているサービスを確認し、不要なものがないかをチェックしましょう。
特に、親の口座から自動引き落としになっているサービスに注意が必要です。
親の死亡後、口座を凍結した場合はサービス料金の引き落としをすることができず、支払い遅延による延滞料金を支払わなければいけなくなってしまいます。
口座を凍結していない場合でも、延々と親の口座からお金を引き落とされ続けてしまうため、支払い損となってしまいかねません。
各サービスの解約は早めにおこなうことを心がけましょう。
死亡したあと【49日以内】
親が死亡してから49日以内に、以下のことを実施する必要があります。
- 相続人の確認と決定
- 遺産相続の決定
- 遺品整理
この段階で、基本的な公的手続きは終えたこととなります。ここからは相続に関する手続きに集中しましょう。
相続関係はトラブルが起きることも珍しくなく、ひとつひとつ確実に進めていかなければなりません。
トラブルに発展させないためにも、相続の流れや手続きの期日を把握しておくことが大切です。
相続人の確認と決定
まずは相続人が誰になるのか確認をして、確定させる必要があります。
相続人には、遺言書により決まる「受遺者」と、民法により定められている「法定相続人」とがあります。
相続人に関する親の意向がある場合は遺言書に記載されているため、遺言書がのこされていないか捜索しましょう。
遺言書がない場合は、故人の血縁関係で相続順位が決まります。
相続順位については以下の表を参考にしてください。
優先順位 | 法定相続人(親から見た続柄で表記) |
常に相続人となる | 配偶者 |
第1順位 | 子ども |
第2順位 | 父母・祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
遺産相続の決定
自分が相続人となった場合は、相続をするのか、相続放棄をするのか決める権利があります。
具体的には、以下の3つの中から選択して遺産相続の意思を決めることとなります。
相続の種類 | 特徴 |
単純承認 | プラスとマイナスの財産どちらも引き継ぐ方法 |
限定承認 | プラス財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法 |
相続放棄 | 一切の財産を相続しない方法 |
相続人が複数いる場合は、相続人同士で話し合いをして意向を決定をする必要がありますが、うまくまとまらず長引くことも珍しくありません。もし揉めそうな場合は、早々に弁護士へ相談しましょう。
また、相続の意思決定は親の死亡後49日以内におこなう必要はありませんが、相続の種類によっては別途、期限が定められることとなります。
相続をする場合
遺産相続をする場合、相続税を10か月以内に納める必要があります。
相続税は、対象となる財産を正確に把握してから計算することとなるため、相続することが確定したら、まずは財産の確認を進めていきましょう。
相続財産になるものは金融資産や不動産に加え、車両や美術品、有価証券なども対象です。借金などマイナス資産についても相続財産となります。
もし、相続財産の確認や相続税の計算に不安がある場合は、税理士に相談をしましょう。
相続放棄をする場合
相続放棄をする場合は、3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
申述する際は、必要書類を揃えて家庭裁判所へ提出することとなりますが、直接持参することが難しい場合は郵送で提出をしても問題ありません。やりやすい方法で対応を進めましょう。
また、相続放棄をする意思がある場合は、遺品整理をしないようにしてください。
遺産相続に関連する物・資産に手をつけると相続する意思があると見なされてしまい、相続放棄ができなくなってしまうためです。
相続放棄をする場合は申述期限と、遺品の取り扱いに注意してください。
遺品整理
自身が相続人であり、相続する意思がある場合は遺品整理を進めましょう。
遺品整理とは、故人が使用していたもののなかで、形見分けをするものと処分をするものとを仕分け、片付ける作業のことです。
遺品を1つ1つ確認しながら必要有無を判断していくこととなるため、想像以上に心身に負担がかかる作業となります。
親が亡くなり、様々な手続きを進めたあとともなると、遺品整理を進める気力がなくなってしまうことも珍しくありません。
そのため、遺品整理を進める際は遺品整理業者のサポートを受けることも検討しましょう。
遺品整理業者に依頼をすることで、体力的な負担を減らすことができます。
また、大切な品や貴重品を誤って捨ててしまうといった事態を防止できたり、整理後に不用品を回収してくれたりと、さまざまなメリットが得られるためおすすめです。
困ったら専門家に相談をする
ここまで、親が亡くなったらやることを一通りご紹介しましたが、実際に対応を進めようとしてもスムーズにいかないこともあるでしょう。
各種対応で困ったことが出てきたら、専門家に相談することをおすすめします。
公的手続きや相続関連で困った場合は、税理士や弁護士、司法書士などへ相談しましょう。
法律や公的書類に関して豊富な知識を有しているため、的確なアドバイスをしてくれます。また、手続きを代行してくれる場合もあるため、親が亡くなった際の忙しい時期に助けとなるでしょう。
遺品整理で困った場合は、遺品整理業者へ相談しましょう。
特に、遺品整理士が在籍している業者への相談がおすすめです。遺品整理士は遺品整理の専門家であり、遺品に関する法的知識もあるため、安心して遺品整理を任せることができます。
また、業者によっては早くて1日で遺品整理を終えてくれる場合もあるため、時間的にも余裕がうまれるでしょう。
親が亡くなったら、やらなければならないことがたくさんあります。
決められた期日までにスムーズに手続きを進めるためにも、困ったらすぐ専門家に相談しましょう。
遺品整理にお悩みの場合は「お助けうさぎ」にお任せください
今回は、親が亡くなったらやることリストを期限別で紹介しました。
親が亡くなった当日は、死亡診断書の受け取りや葬儀社への相談、近親者への訃報連絡を即座におこなう必要があります。
死亡後7日以内には、死亡届の提出のほか、通夜や葬儀、初七日法要など多くの式典をおこなわなければなりません。
死亡後14日以内には、年金の受給停止、健康保険証や介護保険証の返却、世帯主の変更、各種サービスの解約手続きを進める必要があります。
死亡後49日以内には遺産相続に関する確認をおこない、その後も相続の種類ごとに定められた期日で対応を進めなければなりません。
このように、親が亡くなったらやることはたくさんあります。精神的にも体力的にも負担がかかることは否めません。
しかし、専門家に依頼することで負担を減らすことが可能です。
遺品整理を専門家に依頼したい方は、お助けうさぎにお任せください。
お助けうさぎには遺品整理士が在籍しているため、安心して遺品の仕分けをお任せいただけます。また、不用品が出た場合には、その場で回収をさせていただくため処分の手間もかかりません。
遺品整理のご相談やお見積りは無料でおこなっております。
サービス内容や料金だけでも聞いてみたいというお問い合わせも歓迎です。お気軽にご連絡ください。